2009年があけました.
ことしは「農地法」が改訂され,農地の貸借が緩やかになるということです.
果たして都市の
生産緑地にも,この緩和措置が及ぶのでしょうか.いまは確かに,危機的な食糧自給率から,農地の維持が叫ばれています.しかし,都市域の農地は,自給率以上に都市的環境になくてはならない存在です.同時に,自給率にも何らかの寄与が求められています.ところが,都市農地は,都市的
土地利用との経済競争に対抗しなければその存在さえおぼつかないのも事実です.その際,最大の問題は相続税にあります.多くの都市農家は,その生活を成り立たせるために,農地を
駐車場や
マンション用地などに転用しながら,なお農地をも維持しています.相続税への猶予制度がなければ,とっくに都市内農地はなくなっていたでしょうし,都市はミニ開発で空地もない状況になっていたでしょう.何しろ,生産緑地法の規定にかかわらず,地方自治体はそれらの農地を買い上げる
資金がないのですから.
けれども現在,相続税猶予制度は生産緑地の利用について,国税当局は厳しすぎる制限をかけています.生産緑地は健全な農地が存在すれば,その経営は問わないはずなのに,厳しい経営形態を要求するばかりに,他の都市的土地利用との極端な経済的な収入格差を要求するものとなっています.要するに,「相続税のために農地を宅地化して売れ」ということなのです.
今年の「農地法」の改訂で,このような事態に大きな変化が現れるのでしょうか.